よくある質問
-
価格交渉は誰と誰がやるんですか?
「価格交渉を断りたいとき、どうやって断ればいいんだろう…」そんな心配をしている売主さまがいるようですね。この価格交渉は、不動産屋さんが間に入って行われます。売主さまと買主さまが顔を合わせて行うものではありませんから安心してください。具体的には、不動産購入申込書という書類を使って、購入希望金額が提示されます。その書類に基づいて、不動産屋さんと打ち合わせをしてください。「OK」「NG」「この金額ならOK」などが決まりましたら、不動産屋さんが買主さまへ連絡をします。何度かキャッチボールをして合意に至ることもあります。
-
成約までどれくらいかかりますか?
成約までの日数はバラバラです。最初の土日でお申込みが入ったことが何度もある一方、1年以上かかった案件もあります。なお、私の最長は18か月でした。私たちの査定金額で販売開始すれば3か月程度で成約になるはずです。なお、2月・3月・9月あたりは不動産の動きが活発になりますので、その1か月以上前に物件情報を登録をして、拡散させることを強くオススメしますね。
-
成約までに内覧はどれくらいありますか?
最初の内覧で決まってしまうこともありますし、一戸建てでは40件以上ということもありました。知り合いの話ですが…100件以上の内覧が入り、やっと成約した案件もあったそうです。査定通りの金額で販売開始すれば10件前後が一般的な内覧数になります。
-
内覧日程を限定してもいいですか?
それは構いません。お仕事が忙しかったり、お子さんの都合がある場合もありますから、自分のペースで良いと思います。ただし「1か月に1度だけ、日曜日の午前中にまとめてください。」そんなご要望は、お客さまを逃がしてしまうためお勧めできません。「買う気があるなら日程くらい合わせるでしょ?」という意見はごもっともですけど、「不動産はご縁だから。」という人が多いのも事実。せっかくですから、ご縁を結べるようにした方がよいと思いませんか?
-
なるべく内覧してほしくないのですが…
そんな考え方で成約を目指すのはムリです。努力をしたくない分は値段を下げるしかありません。1度の内覧で終わらせたい場合は不動産買取業者を検討してください。
-
内覧時の対応はどうすればいいですか?
現地内覧には原則として立ち合います。 内覧時は当社担当・他社の不動産屋さんに「おまかせ」で大丈夫です。くっついて歩くと、お客さまがゆっくり内覧できませんから、距離を空けて見ているくらいがちょうどよいと思います。ただし、売主さまだからわかる話、例えば、ゴミ置場・隣接住戸・オススメのスーパー・学校の評判・設備の使い方などは、お客さまから質問があれば回答してあげてください。頼りない・やる気がない不動産屋さんが来た場合は、積極的に話をしてみるのもアリです。売り込み過ぎないようにだけ注意してくださいね。
-
いつ売買代金をもらえますか?
売買契約時に手付金として売買代金の5%前後、残りのお金は残代金決済日 ( =引渡日 ) に受け取ることができます。販売開始から3か月後に売買契約を締結し、その2か月後に残代金決済を行う場合は5か月後となります。
-
手付金は使ってもいいですか?
売買契約が白紙解約されると手付金は返還することになりますから、使わず残しておいた方が良いと言えます。どうしても使いたいのであれば、買主さまの住宅ローン本審査が内定した後にしましょう。住宅ローン特約による解約は白紙解約になり手付金返還しなければいけませんが、手付金放棄による解約なら手付金を没収できますし、手付解約期限を過ぎた後の解約なら違約金をもらえるからです。
-
売買契約が解約 ( キャンセル ) になることもあるんですか?
残念ながら、解約になるケースはあります。上の回答にも少し書きましたが、白紙解約・手付解約・違約解約があります。住宅ローンの本審査が内定しなかったり、自然災害・放火などで建物を使えなくなれば、白紙解約になります。この場合、手付金を返還して契約がなかったことになります。次に手付解約です。これは、自己都合で「やっぱり、買う/売るのをやめた」という場合です。不動産会社ではない個人同士の売買契約であれば、手付解約期日が定められています。最後に違約解約です。手付解約期限を過ぎた時期の解約や、契約内容に違反した場合です。売買契約では違約金を「売買代金の10% ( または20% ) 」と定めています。
-
住宅ローン特約について教えてください。
住宅ローン特約というのは、住宅ローンが通らなかった場合、買いたくても買えない状況になるため、手付金を返還して白紙解約を認める特約です。買主さまを保護するために、売主さまに負担を求める特約であると言えます。知り合いが経験した事例では、健康診断で悪い結果が出てしまったり、外資の勤務先で一斉解雇の対象になってしまったなどがありました。なお、買主さまに責任があると言える事情で審査が通らなかった場合、この特約は使わせません。例えば、事前審査内定後にキャッシングをした、転職をした、虚偽申告をしたなどです。売主さまに負担を押し付けすぎるのはフェアではありませんからね。

お問い合わせ