【江戸川区版】
遺産分割協議書を作成することで、実家の相続と売却を完了できた事例
江戸川区における、「遺産分割協議書を作成することで、実家の相続と売却を完了」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
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- 【江戸川区版】遺産分割協議書を作成することで、実家の相続と売却を完了できた事例
1.江戸川区にお住まいのK様が、
「遺産分割協議書を作成することで曖昧だった実家の相続方法を明確にできた事例」

お客様の相談内容
- 売却物件 概要
| 所在地 | 江戸川区南小岩 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 49.67㎡ | 土地面積 | 41.29㎡ |
| 築年数 | 57年 | 成約価格 | 1,850万円 |
| 間取り | 3K | その他 | ― |
- 相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は江戸川区にお住まいの60代、K様です。
お父様が亡くなられたことをきっかけに、江戸川区にあるご実家を相続されました。
しかし、遺言書がなかったため、「実家を含めてどの財産を誰が引き継ぐのか」が明確に決まっていない状態でした。
相続人はK様のほか、都内にお住まいの弟様・妹様の計3名でした。
K様ご自身はすでに持ち家に住んでおり、実家に住む予定はなく、「この実家を今後どう扱うべきか」を判断する必要がありました。
空き家のまま放置することによる管理負担や将来的な劣化リスクも考え、K様としては「できれば売却も含めて整理したい」と考えていましたが、相続人同士で方針がまとまっておらず、手続きを進められない状態が続いていました。
そのため、実家の扱いを整理し、相続手続きを進める方法を相談する目的で不動産会社へ訪問されました。
解決したいトラブル・課題
課題
相続した実家をどう扱うか相続人同士で決められず、手続きを進められない。
不動産会社の探し方・選び方
K様は、インターネットで江戸川区周辺の不動産会社を検索されました。
その中で
- 相続不動産の売却実績が多く、実家売却について相談しやすそう
- 兄弟間で実家の扱いについて意見がまとまっていなかったため、相続の専門家と連携している点が心強かった
と感じ、ハローホームに相談することにしました。
K様の「トラブル・課題」の解決方法
K様は、「実家を売却するのか、誰かが引き継ぐのか」が決まっておらず、相続人全員の合意が整理できていない状態でした。
このままでは名義変更もできず、売却や活用の判断も進められないため、まず弊社では「相続人間の合意内容を整理すること」が必要であるとご説明しました。
そのうえで、合意内容を形に残すために必要となるのが「遺産分割協議書」であることをお伝えしました。
1. 「遺産分割協議書」とは
遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、「誰がどの財産を相続するのか」を決め、その合意内容を書面としてまとめたものです。
遺言書がない場合、実家などの不動産は誰が取得するのかが確定していないため、遺産分割協議として相続人全員で話し合いを行い、その結果を整理する必要があります。
そして、その合意内容を後から明確にするために、遺産分割協議書を作成します。
特に不動産は現金とは異なり分割が難しいため、「誰が取得するのか」を明確にしておかないと、名義変更や売却の手続きが進められません。
また、最悪の場合はトラブルに発展するケースもあります。
2. 遺産分割協議書が必要なケース
遺産分割協議書は主に以下のようなケースに必要です。
【遺産分割が必要になるケース】
| 法定相続分とは異なる形で分ける場合 | 実家は特定の相続人、など合意内容を整理する必要があります。 |
|---|---|
| 遺言書がない場合 | 誰が何を相続するか未確定のため、話し合いが必要になります。 |
| 相続登記を行う場合 | 法定相続分とは異なる形で不動産を相続する場合には、法務局へ遺産分割協議書の提出を求められることがあります。 |
※法定相続分…民法第900条で定められている「法定相続人が有する相続分の割合」のことを指します。遺言書がない場合における遺産分割の基準となる「法律上の分け方の目安」であり、実際の相続では相続人全員の話し合いによって、これと異なる割合で分けることも可能です。
3. 「結果」
K様は早速、弟様と妹様と遺産分割協議を行いました。
結果として、「ご実家は売却し、売却益とその他の財産は均等に分け合う」ことで合意が取れました。
その後、遺産分割協議書の作成を行い、その他の相続手続きも進めることができました。
ご実家は売却開始から3か月ほどで無事成約。
K様からは、「実家をどうするか決めきれなかったが、整理してもらえたことで前に進めた」とのお言葉をいただきました。
2.江戸川区にお住まいのF様が、
「自分で遺産分割協議書を作成できた事例」

お客様の相談内容
- 売却物件 概要
| 所在地 | 江戸川区北葛西 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 128.57㎡ | 土地面積 | 132.48㎡ |
| 築年数 | 50年 | 成約価格 | 3,570万円 |
| 間取り | 6K | その他 | ― |
- 相談にいらしたお客様のプロフィール
江戸川区にお住まいの50代、F様です。
お母様が亡くなられたことをきっかけに、江戸川区にあるご実家を相続されました。
相続人はF様と妹様の2名です。
お母様は遺言書を残されていなかったため、「誰が実家を相続するのか」が決まっていませんでした。
F様ご自身はすでに持ち家があり、ご実家に住む予定はなかったので、空き家の管理や固定資産税の負担を考え、「できれば売却して整理したい」と考えています。
妹様と遺産分割協議を行い、その旨を伝えると妹様も同意見であったことから「ご実家は売却して売却益は均等に分ける」ことで合意できました。
これで、他の相続登記の手続きに移れると思い、インターネットで手続きの方法について調べていると、遺産分割協議の後は協議内容をまとめた「遺産分割協議書」の作成が必要であることを知りました。
F様は、「まだ他に必要な書類があるのか」と驚き、ひとまずご実家の売却相談も兼ねて不動産会社に相談してみることにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
遺産分割協議書の作成について知りたい。
不動産会社の探し方・選び方
F様はインターネットで江戸川区周辺の不動産会社を検索されました。
その中で、
- 無料査定を通して、実家を売却した場合の流れも相談できそう
- 相続の専門家と連携しているため、相続手続きについても相談できそう
以上の理由から、ハローホームに相談することにしました。
F様の「トラブル・課題」の解決方法
F様から「遺産分割協議書の作成はどうするのですか?」とご質問がありました。
そこで弊社は、「遺産分割協議書を作成する方法」について具体的に説明しました。
1.遺産分割協議書を作成する方法
遺産分割協議書は話し合いで合意した内容を書面としてまとめます。
費用はかかりますが、司法書士や行政書士といった専門家に作成を依頼することもできます。
また、自身で作成することもでき、その場合はインターネットなどにひな型があるので、そちらを参考にすると良いでしょう。
遺産分割協議書の記載内容は基本的に以下のとおりです。
【遺産分割協議書の記載内容】
- タイトル
- 被相続人情報
- 相続人全員で協議した旨
- 財産の分割内容
- 作成年月日
- 相続人全員の署名・実印押印
2.「結果」
F様は「できるだけ費用を抑えたい」とのことで、ひな型をもとにご自身で遺産分割協議書の作成を行いました。
その後、相続登記も完了し、ご実家を売却できる状態となりました。
ご実家は売却活動を開始してから、約4か月で買主が見つかり、無事に成約となりました。
F様からは、「こちらのサポートのおかげで相続手続きをスムーズに行えた」とのお言葉をいただきました。
3.遠方にお住まいのU様が、
「不備のない遺産分割協議書を作成し、スムーズに相続手続きを終えられた事例」

お客様の相談内容
- 売却物件 概要
| 所在地 | 江戸川区鹿骨 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 85.25㎡ | 土地面積 | 49.45㎡ |
| 築年数 | 58年 | 成約価格 | 2,050万円 |
| 間取り | 3LDK | その他 | ― |
- 相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は千葉県にお住まいの60代、U様です。
お父様が亡くなり、江戸川区にあるご実家を相続することになりました。
相続人はU様と弟様の2名です。
お父様は遺言書を残されていなかったため、ご実家を含めた財産の相続方法については弟様と話し合って決めることになりました。
実際に話し合った結果、U様ご自身は千葉県に自宅があり、弟様も神奈川県に住んでいることから2名ともご実家に住む予定はなく、「最終的には売却する方向で進めよう」という結論に至りました。
話がまとまったことから、U様は早速遺産分割協議書の作成を行おうとしましたが、「書類に不備があると、相続登記や売却手続きが進められないのではないか」と不安を感じました。
そこでU様は、実家の売却と相続手続きをスムーズに進めるため、相続不動産に詳しい不動産会社へ相談することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
遺産分割協議書を作成したいが、自分で作成すると不備が見つかり、相続手続きがスムーズに進められないのではないかと不安。
不動産会社の探し方・選び方
インターネットで江戸川区周辺の不動産会社を検索されました。
その中でも、
- 地元の不動産会社なので、江戸川区の売却事情にも詳しそう
- 相続に強い不動産会社なので、遺産分割協議や相続手続きについても相談できそう
上記2点が決め手となり、ハローホームに相談することにしました。
U様の「トラブル・課題」の解決方法
U様の事情を詳しく伺うと「遺産分割協議書の作成に不安がある」と話していらっしゃいました。
そこで弊社は、「遺産分割協議書を作成する際のポイント」について具体的に説明しました。
1.遺産分割協議書を作成する際のポイント
遺産分割協議書を作成する際のポイントは、以下の通りです。
- 相続人全員で合意する必要がある
遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立します。
そのため、一人でも参加していなかった場合や、合意していない相続人がいる場合には、遺産分割協議自体が無効になる可能性があります。 - 不動産の内容を正確に記載する
遺産分割協議書では、不動産の情報を正確に記載することが重要です。
例えば、所在地、地番、家屋番号などが登記情報と異なっている場合、相続登記の手続きが進められないケースがあります。
そのため、登記事項証明書などを確認しながら、正確に内容を整理することが重要です。 - 相続人全員の署名・押印を行う
遺産分割協議書には、一般的に相続人全員の署名・押印が必要になります。
また、実印で押印し、印鑑証明書を添付するケースもあります。
特に相続人が遠方に住んでいる場合は、郵送でやり取りを行うケースもあるため、事前に必要書類を整理しておくことが大切です。 - 曖昧な表現を避ける
「誰が何を取得するのか」が曖昧な内容になっていると、後から親族間トラブルにつながる可能性があります。
そのため、「不動産を誰が取得するのか」、「預貯金をどのように分けるのか」などを明確に整理した上で、書面化することが重要です。
2.「結果」
遺産分割協議書は自身で作成することができますが、専門家に依頼して作成してもらうことも可能です。
弊社は、遺産分割協議書の作成が可能な司法書士と連携しているため、U様に書類作成のサポートが可能であることをお伝えしました。
するとU様は「ぜひ、お願いしたい」とのことで、司法書士のサポートのもと、無事に遺産分割協議書を作成しました。
その後、相続登記も完了し、ご実家を売却できる状態となりました。
売却活動開始後は、約4か月で成約。
U様からは、「事前に注意点を整理できていたので、不安なく手続きを進めることができた」とのお言葉をいただきました。
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