【江戸川区版】
家族信託で相続不動産の悩みを解決した事例
江戸川区における、「家族信託で相続不動産の悩みを解決」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
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- 【江戸川区版】家族信託で相続不動産の悩みを解決した事例
1.江戸川区にお住まいのD様が、
「認知症になる前に家族信託を活用し、将来の不動産相続に備えた事例」

お客様の相談内容
- 査定物件 概要
| 所在地 | 江戸川区西葛西 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 96.20㎡ | 土地面積 | 112.40㎡ |
| 築年数 | 47年 | 査定価格 | 2,300万円 |
| 間取り | 3DK | その他 | ― |
- 相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は江戸川区内にお住まいの70代、D様です。
西葛西の自宅で一人暮らしをされており、お子様は近隣にお住まいの長男様だけです。
D様は最近、ご友人が認知症になったという話を耳にしたことをきっかけに、ご自身の将来について考える機会が増えました。
将来施設に入ることになった場合には、自宅を売却して費用に充てたいと考えていましたが、「認知症になると、本人でも家族でも不動産を売却できなくなる場合がある」とテレビで知り、不安を感じました。
「施設費用のために自宅を売りたくても売れなくなったら困る。元気なうちに対策を知っておきたい」と考え、相続や不動産に詳しい不動産会社をお探しになりました。
解決したいトラブル・課題
課題
将来認知症になった後、施設費用のために自宅を売却できなくなるのが心配。元気なうちに、いざというとき家族が自宅を売れる体制を整えておきたい。
不動産会社の探し方・選び方
D様は、インターネットで江戸川区周辺の不動産会社を検索されました。
その中で
- 相続不動産に関する相談実績が豊富で、将来を見据えた相談もできそう
- 専門家との連携体制があり、不動産以外の手続きについても対応してもらえそう
と感じ、ハローホームに相談することにしました。
D様の「トラブル・課題」の解決方法
D様は「認知症になると本当に自宅が売れなくなるのか」「それを防ぐ方法はあるのか」が分からない状態でした。そこで弊社は、「家族信託」についてご案内し、その後、認知症と不動産売却の関係についてご説明しました。
1. 家族信託とは
家族信託とは、自分の財産の管理を、信頼できる家族に任せておく仕組みです。
財産を預ける人を「委託者」、管理を任される人を「受託者」、利益を受け取る人を「受益者」と呼びます。
たとえば親が自宅を信託財産とし、子を受託者にしておくと、親の判断能力が低下した後でも、子が自宅を管理・売却できるようになります。
2. 認知症になると自宅が売れなくなる理由
不動産の売買契約には、契約内容を理解し判断する「意思能力」が必要です。
認知症などで判断能力が低下すると、本人は契約できず、家族が代わりに売ることもできません。
結果として、施設費用が必要でも自宅を売れず、いわゆる「資産の凍結」状態になってしまいます。
家族信託で元気なうちに受託者を決めておけば、その後に判断能力が低下しても、受託者が必要なタイミングで売却できます。
3.「結果」
D様は提携専門家のサポートのもと、長男様を受託者とし、西葛西の自宅を信託財産とする家族信託を設定しました。
これにより、将来D様の判断能力が低下しても、長男様の判断で自宅を売却し、施設費用に充てられる体制が整いました。
D様からは「元気なうちに準備できて安心しました。将来いざというとき、息子が困らずに済むのが何よりです」とおっしゃっていただきました。
2.江戸川区にお住まいのT様が、
「将来の相続に向けて、家族信託で自宅の承継先を明確にした事例」

お客様の相談内容
- 査定物件 概要
| 所在地 | 江戸川区船越 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 76.30㎡ | 土地面積 | 38.90㎡ |
| 築年数 | 43年 | 査定価格 | 2,100万円 |
| 間取り | 4DK | その他 | ― |
- 相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は江戸川区内にお住まいの70代、T様です。
船堀の自宅にお住まいで、お子様は長男様・長女様の2人です。T様の財産の大部分はこの自宅で、預貯金は多くありません。
T様は「自分が認知症になったときに自宅の管理が止まるのも心配だし、自分の死後、分けにくい自宅をめぐって子ども2人が揉めないか不安」と感じていました。
子どもたちには仲良くいてほしいと考えたT様は、「分けにくい自宅を、どうすれば子どもたちが揉めずに引き継げるのか」「将来自宅の管理が滞らないようにするにはどうすればよいのか」を相談するため、相続に強い不動産会社を探すことにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
主な財産が分けにくい自宅であるため、将来子ども2人の間で相続トラブルが起きないか心配。また、自身の判断能力が低下した場合でも、自宅の管理や手続きが滞らないようにしておきたい。
不動産会社の探し方・選び方
T様はインターネットで江戸川区周辺の不動産会社を検索されました。
その中で、
- 相続に関する相談実績が豊富で、将来を見据えた相談ができそうだった
- 不動産の売却だけでなく、相続後の活用や承継についても相談できそうだった
以上の理由から、ハローホームに相談することにしました。
T様の「トラブル・課題」の解決方法
T様は、「分けにくい自宅を、どうすれば子どもたちが揉めずに引き継げるか」、また「将来自宅の管理が滞らないようにするにはどうすればよいか」が分からない状態でした。
そこで弊社は、家族信託を活用して財産管理者を決め、承継先を明確にしておく方法をご説明しました。
1.家族信託で「財産を管理する人」を決められる
家族信託では、財産を預ける人(委託者)が、信頼できる家族を「受託者」に選び、財産の管理を任せておけます。
受託者を決めておくことで、T様の判断能力が低下した後でも、自宅の管理や必要に応じた売却などを継続して行うことができます。
2.家族信託で「承継先」を明確にできる
家族信託では、財産の管理を任せるだけでなく、「自分の死後、その財産を誰に引き継ぐか」まで契約であらかじめ定めておけます。
分けにくい不動産でも承継先を事前に決めておけるため、相続が発生してから相続人同士で分け方を話し合う負担を減らし、トラブルを防ぎやすくなります。
3.「結果」
T様は提携専門家のサポートのもと、ご家族で話し合った結果、長男様を受託者とし、自宅を信託財産とする家族信託を設定しました。
その際、自宅は最終的に長男様へ引き継ぐ方針についてもご家族全員で話し合いを行いました。
長女様も「これまで長男が近くで両親を支えてきたこと」や「将来的な管理を担う予定であること」を理解され、方針に同意されました。
あわせて、自宅は最終的に長男様へ引き継ぐ方針を契約に盛り込み、その内容をご家族全員で共有しました。
3.遠方にお住まいのN様が、
「母親が施設入所後の空き家対策に備え、家族信託を活用した事例」

お客様の相談内容
- 売却物件 概要
| 所在地 | 江戸川区小岩 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 88.75㎡ | 土地面積 | 105.60㎡ |
| 築年数 | 48年 | 成約価格 | 2,650万円 |
| 間取り | 3LDK | その他 | ― |
- 相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は遠方にお住まいの50代、N様です。
江戸川区小岩で一人暮らしをされているお母様が、近く施設に入所する予定になりました。お母様が施設に入ると、小岩の実家は空き家になります。
N様は頻繁に実家へ通うのは難しく、「空き家のまま放置すると傷むし、固定資産税もかかり続ける。状況に応じて貸したり売ったりしたいが、母名義のままでは自分が手続きできないのでは」と不安を感じていました。
「母が元気なうちに、私が実家の決定権を持てるようにしておきたい」と、不動産会社をお探しになりました。
解決したいトラブル・課題
課題
母が施設入所後、実家が空き家になる。遠方在住の自分が、母名義の実家を管理・賃貸・売却できる状態にしておきたい。
不動産会社の探し方・選び方
N様はインターネットで江戸川区周辺の不動産会社を検索されました。
その中でも、
- 地元の不動産会社なので、江戸川区の不動産事情に詳しく、自分たちの状況に合った提案をしてもらえそう
- 相続に強い不動産会社なので、良いアドバイスをもらえそう
上記2点が決め手となり、ハローホームに相談することにしました。
N様の「トラブル・課題」の解決方法
N様は「母名義のままでは、自分が実家を貸したり売ったりできないのではないか」と心配されていました。
そこで弊社は、家族信託を使うと空き家の管理・活用がどう柔軟になるかをご説明しました。
1. 家族信託で親名義の空き家を子が管理できるようにする
お母様を委託者・受益者、N様を受託者とする家族信託を設定すると、実家の管理・賃貸・売却の権限がN様に移ります。
お母様の判断能力にかかわらず、N様の判断で、空き家を貸し出したり、必要に応じて売却したりできるようになります。
賃貸に出した場合の家賃や、売却した場合の代金は、受益者であるお母様のために使われるため、施設費用や生活費に充てることができます。
【家族信託でできること】
| できること | 内容 |
|---|---|
| 管理 | 受託者が実家の維持・修繕・見回りなどを行える。 |
| 賃貸 | 空き家を賃貸に出し、家賃をお母様の費用に充てられる。 |
| 売却 | 状況に応じて、受託者の判断で売却できる。 |
2.「結果」
N様は、お母様がお元気なうちに家族信託を設定し、N様が受託者となりました。
お母様の施設入所後は、弊社が空き家の管理を代行しつつ、賃貸と売却の双方を比較検討し、最終的にN様の判断で売却を選択され、約5か月で成約に至りました。
N様からは「遠方に住んでいても、母の家のことを自分で進められる状態にできて安心でした。空き家を放置せずに済み、母の費用にも充てられて助かりました」とおっしゃっていただきました。
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