【江戸川区版】

相続した実家に残っていた住宅ローンや抵当権の問題を解決して売却できた事例

江戸川区における、「相続した実家に残っていた住宅ローンや抵当権の問題を解決して売却できる」までを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

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1.葛飾区にお住まいのH様が、

「住宅ローンの抵当権が残ったままの相続した実家を、無事売却できた事例」

1.葛飾区にお住まいのH様が、「住宅ローンの抵当権が残ったままの相続した実家を、無事売却できた事例」

お客様の相談内容

  • 売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 江戸川区松江 種別 一戸建て
建物面積 92.40㎡ 土地面積 88.15㎡
築年数 36年 売却価格 4,180万円
間取り 4LDK その他 抵当権抹消登記が未了
  • 相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は東京都葛飾区にお住まいの50代、H様です。

半年前にお父様が亡くなり、江戸川区松江にある一戸建てのご実家を相続しました。

H様はご結婚を機に葛飾区へ移り、現在もご家族と暮らしており、ご実家に戻る予定はないため、売却することにしました。

お父様は生前「住宅ローンはとっくに払い終わっている」と話しており、返済はすでに終わっているはずでした。ところが、売却の準備として法務局で登記事項証明書を取得したところ、金融機関を抵当権者とする抵当権の登記が、今も残っていました。

当時の書類は見当たらず、借入をした支店にも当時の担当者はいません。「本当は返済が残っているのではないか」「この状態で売ることはできるのか」と不安が募りました。

登記の名義もお父様のままで、何から手をつければよいのか分からず、不動産会社に相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
完済したはずの住宅ローンの抵当権が、登記に残ったままの相続した実家。
売却するために何をどの順番で進めればよいかを知りたい。

不動産会社の探し方・選び方

H様は江戸川区の不動産会社をネットで検索し、いくつかの会社のサイトを比較した中で、

  • 相続問題に特化して対応する「不動産相続事業部」を設置している
  • 司法書士との連携があり、相続登記についてのサポートも受けられる

これらを総合して、登記の整理まで一緒に進めてもらえそうだと感じたハローホームに相談することにしました。

H様の「トラブル・課題」の解決方法

H様のご相談は「完済したはずの住宅ローンの抵当権が残る実家を、このまま売ってよいのか」という点でした。
結論として、抵当権抹消の手続きを取れば、売る事が可能です。

まず登記を整理する必要があるため、抵当権の抹消についてご説明しました。

1.「ローンを完済しても、抵当権は自動では消えない」

住宅ローンを完済しても、抵当権の登記は自動的には消えません。抹消の登記を申請して、はじめて登記簿から消えます。

金融機関は完済時に抹消のための書類一式を交付しますが、その後の申請は所有者側が行います。書類をしまい込んだまま、何十年も登記が残っているケースは珍しくありません。

残したままと抹消した後の違いを整理すると、次のとおりです。

【抵当権が「残ったまま」と「抹消した後」の違い】

※表は左右にスクロールして確認することができます。

比較項目 抵当権が残ったまま 抵当権を抹消した後
登記簿の記載 金融機関の抵当権が記載されている 抵当権の記載が消える
買主から見た状態 借入が残っているのか判断できない 担保のない不動産として購入できる
買主の住宅ローン 融資の承認が下りないことが多い 通常どおり審査が進む
引き渡し 原則としてそのままでは引き渡せない そのまま引き渡せる

抵当権が付いたままでは引き渡せないため、抹消の見通しを立てたうえで売却を進めることになります

なお、所有者が亡くなっている場合は、抹消登記の前に相続登記が必要です。

手続きは複雑なので、司法書士などの専門家に依頼することが一般的です。

2.「結果」

弊社の連携する司法書士のサポートのもと、まず相続登記を行い、名義をH様に変更しました。

並行して金融機関に照会したところ、お父様が20年以上前に完済されていたことが確認でき、抹消に必要な書類を再発行していただけました。

抵当権抹消登記まで完了し、担保のない不動産としてお引き渡しできる状態を整えたうえで売り出したところ、4,180万円でのご成約となりました。

H様からは「返済が残っているのではないかと気が気ではありませんでしたが、順番に整理していただけて安心できました。登記のことまでお任せできて助かりました」とお言葉をいただきました。

2.江戸川区にお住まいのY様が、
「住宅ローンが残る相続した実家を、金融機関と調整して売却できた事例」

2.江戸川区にお住まいのY様が、「住宅ローンが残る相続した実家を、金融機関と調整して売却できた事例」

お客様の相談内容

  • 売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 江戸川区東葛西 種別 一戸建て
建物面積 84.70㎡ 土地面積 76.30㎡
築年数 29年 売却価格 3,480万円
間取り 4LDK その他 自宅を担保とした借入の残債あり
  • 相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は江戸川区にお住まいの40代、Y様です。

昨年お父様が亡くなり、江戸川区東葛西にあるご実家を相続しました。

Y様は同じ江戸川区内の賃貸住宅にお住まいで、ご実家に移り住むことも考えましたが、勤務先やお子様の学校のことを考えると難しく、売却を考えるようになりました。

気がかりだったのは、住宅ローンが残っていたことです。お父様は10年ほど前に、屋根と外壁の改修と水回りの入れ替えのため、ご自宅を担保に1,200万円を借り入れており、残債は約690万円ありました。

この借入では団体信用生命保険に加入していなかったため、残債はそのまま相続の対象となりました。

「ローンが残っている家は売れるのか」「先に自分のお金で完済しないといけないのか」と不安になり、不動産会社に相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
住宅ローンの残債が残ったままの相続した実家。
先に完済しないと売れないのか、どう進めればよいかを知りたい。

不動産会社の探し方・選び方

Y様は、ローンが残る不動産でも引き受けてくれる会社が良いと考え、江戸川区内の不動産会社をいくつか比較した結果、

  • 「高い透明性と迅速、丁寧な対応」を掲げている
  • 不動産売却に特化したメディア「イエジン」で、江戸川区の「相続時におすすめの不動産屋」第1位に選ばれている

上記2点で、ローンのことも含めて任せられそうだと感じたハローホームに相談することを決めました。

Y様の「トラブル・課題」の解決方法

Y様のご相談は「住宅ローンが残っている実家を、売却できるのか」という点でした。
結論として、売る事が可能です。

残債を返すタイミングには2つの方法があります。

その違いをご説明しました。

1.「残債は、売却代金で完済できる」

自宅を担保とした借入(リフォームローン)が残っていても、売却代金で完済する形をとれば、自己資金を用意せずに売却できます。

決済の当日に、買主からお支払いいただいた代金でローンを一括返済し、抵当権の抹消と所有権の移転を同時に行います。売却代金が残債を上回っていれば、この方法をとることができます。

それぞれの違いを整理すると、次のとおりです。

【残債の返し方の違い】

※表は左右にスクロールして確認することができます。

比較項目 先に自己資金で完済する 売却代金で完済する
完済のタイミング 売り出す前 決済の当日
必要な自己資金 残債と同額の資金が必要 原則として不要
抵当権の抹消 完済後に抹消しておく 所有権移転と同時に抹消する
向いているケース 手元資金に余裕がある場合 売却代金が残債を上回る場合

なお、亡くなった方が団体信用生命保険に加入していれば、残債は保険金で完済されます。借入ごとに加入の有無が異なるため、まず金融機関に確認することが出発点になります。

2.「結果」

まず金融機関に照会し、この借入では団体信用生命保険に加入していないこと、残債が約690万円であることを確認しました。

査定額は残債を大きく上回っていたため、売却代金で完済する方法をご提案し、あわせて相続登記を済ませて名義をY様に整えました。

売り出しにあたっては、ローンが残っていることが買主の不安につながらないよう、決済当日に完済と抵当権抹消を行う段取りを、あらかじめ書面でお示ししました。

結果的に3,480万円でご成約となり、決済当日に一括返済・抵当権抹消・所有権移転を同時に完了。諸費用を差し引いた残金がY様のお手元に残りました。

Y様からは「自分でお金を用意しなくても売却を進められると分かって、気持ちが軽くなりました」とお言葉をいただきました。

3.神奈川県横浜市にお住まいのF様が、

「親族の借入の担保になっていた相続した実家を売却できた事例」

3.神奈川県横浜市にお住まいのF様が、「親族の借入の担保になっていた相続した実家を売却できた事例」

お客様の相談内容

  • 売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 江戸川区篠崎町 種別 一戸建て
建物面積 105.60㎡ 土地面積 112.85㎡
築年数 42年 売却価格 4,680万円
間取り 5DK その他 第三者の借入に対する抵当権あり
  • 相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は神奈川県横浜市にお住まいの60代、F様です。

1年前にお父様が亡くなり、江戸川区篠崎町にあるご実家を相続しました。
F様は就職を機に江戸川区を離れ、現在は横浜市でご家族と暮らしています。ご実家に戻る予定はなく、空き家のままにしておくのも心配なため、売却することにしました。

売却に向けて登記事項証明書を取得したところ、信用金庫を抵当権者とする抵当権が設定されており、債権額は1,500万円と記載されていました。

驚いたのは、そこに書かれた債務者がお父様ではなく、叔父(お父様の弟)様の名前だったことです。叔父様に尋ねると、10年ほど前に事業資金を借りる際、お父様がご実家を担保として差し出していたことが分かりました。

「叔父の借金を自分が背負うことになるのか」と不安になり、遠方からでも相談でき、事情をきちんと調べて説明してくれる会社を探すことにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
亡父が親族の借入の担保として差し出していた相続した実家。
自分の借入ではない担保をどう整理して売却すればよいかを知りたい。

不動産会社の探し方・選び方

F様は少し離れた場所に住んでいるため、まずはインターネットで江戸川区の不動産会社を調べ、数社に問い合わせた結果、

  • 「不動産コンサルティングマスター」「相続診断士」といった専門資格を保有するスタッフが在籍している
  • メールのほかLINEからも問い合わせができ、気軽に相談できる

上記2点で、遠方からでも安心して任せられそうだと感じたハローホームに相談することにしました。

F様の「トラブル・課題」の解決方法

F様のご相談は「他人の借入の担保になっている実家を、売却できるのか」という点でした。

結論として、売る事が可能です。

まず押さえておきたいのは、お父様の立場が「借りた人」ではなかったという点です。

1.「債務者」と「担保を差し出した人」は別

他人の借入のために自分の不動産を担保として差し出した人を「物上保証人」といい、借入そのものを返す義務は負いません。

それぞれの違いを整理すると、次のとおりです。

【「債務者」と「物上保証人」の違い】

※表は左右にスクロールして確認することができます。

比較項目 債務者 物上保証人
立場 お金を借りた本人 自分の不動産を担保として差し出した人
返済の義務 返済する義務がある 返済する義務はない
返済が滞ったとき 財産全体が対象になる 担保にした不動産を失うおそれがある
相続したとき 借入(債務)を相続する 担保が付いた不動産を相続する

つまりF様が相続したのは、叔父の借金そのものではなく、抵当権が付いた不動産です。

ただし、抵当権が付いたままでは買主に引き渡せないため、売却するには借入を完済して抹消してもらう必要があります。

物上保証人の側が代わりに返済した場合は、その分を債務者に返してもらうよう請求できます。誰がいつ返すのかを、書面にしておくことが大切です。

2.「結果」

弊社が同席したうえで信用金庫に照会したところ、叔父様の返済は続いており、残債は約380万円まで減っていることが確認できました。

叔父様は一括で返済できる状況になかったため、F様と話し合い、決済当日に売却代金から380万円を返済して抵当権を抹消し、その分を叔父からF様へ求償分として分割でお支払いいただく内容を覚書として取り交わしました。

あわせて相続登記も済ませ、名義をF様に整えました。横浜市にお住まいのF様には進み具合を随時ご報告し、ご来店は契約と決済の2回のみで手続きを終えることができました。

ご実家は、担保のない状態でお引き渡しできることを明示したうえで売り出したところ、4,680万円でのご成約となりました。

F様からは「1,500万円という数字を見たときは血の気が引きましたが、自分が背負う借金ではないと分かって安心しました。叔父との話も間に入っていただけて助かりました」とお言葉をいただきました。

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